出産は人生においてとても重大なイベントのひとつ。
初めて会った我が子への愛おしさ、これから一緒に過ごしていくワクワク、育児への不安、さまざまな感情でいっぱいだと思います。
しかし産後には、忘れてはならない大切な手続きがたくさん…!
今回は、赤ちゃんが生まれて最初に行う手続き「出生届」について解説します。
赤ちゃんの出生届って?必要なものは?提出方法まで知ろう
出生届は赤ちゃんの戸籍を作るための大切な手続きです。
もし出生届の提出を忘れてしまった場合、さまざまなデメリットが生じてしまうことに…。
必要なものをそろえて、なるべく早く提出しましょう。
赤ちゃんの出生届に必要なものと提出方法
出生届は、出産日を含んで14日以内に市区町村の役所に提出しなければいけません。
出生届の提出に必要なものはこちら。
赤ちゃんの出生届には、保護者だけでなく、出産した産院に記入してもらう欄もあります。
右側の「出生証明書」という欄で、出産に立ち会った医師や助産師が記入します。
出生届はどこでもらえるの?
出生届は、出産した産院でもらえるケースが多いです。
かわいい出生届がネット上で無料でダウンロードできたり、ベビーグッズのおまけでもらえることも。
「記念にお気に入りの出生届を提出したい!」という方は、あらかじめ産院に出生届を渡しておきましょう。
出生届の提出方法は?誰が出してもいい?
赤ちゃんの出生届の準備ができたら、いよいよ提出です。
提出できる人や提出する場所には決まりがあるので、あらかじめ知っておきましょう!
出生届けは誰が出してもいいの?
出生届の提出義務がある「届出人」は、原則、赤ちゃんのパパかママです。
届出人の署名があれば、同居の祖父母などに提出してもらうこともできます。
産後1ヶ月はママと赤ちゃんは外出を控えるべき時期なので、できる限りパパや祖父母に提出してもらいましょう。
提出期限は(生まれた日を含めて)14日以内。
ギリギリになると、何らかの事情で提出に行けなくなった際に、提出ができない事態になりかねません。
準備ができ次第、早めに提出しましょう!
出生届の提出場所は?
出生届の提出窓口は、次のいずれかにあてはまる市区町村の役所です。
居住している市区町村に提出するのが一般的ですが、里帰り出産の方は、出産した場所で提出すればOK。
パパ・ママの本籍地の役所窓口も選択肢のひとつ。
本籍地を2人の思い出の場所にしてる方もいるはず…。余裕があれば、記念に本籍地の市区町村へ提出することもできますよ。
提出期限が土日祝の場合はどうする?
出生届は役所に提出しなければなりませんが、土日祝は役所が休み…!
提出期限が休日だった場合、間に合わないと焦ってしまうかもしれませんが、その際は提出期限が休み明けとなります。
ただし役所が休みでも届出自体はできるので、心配な方は休みの日でも提出に行きましょう。
罰金もある?出生届の提出期限をすぎてしまったら
出生届の期限は赤ちゃんが生まれてから14日以内と短いです。
そのため、何らかの事情で提出が遅れてしまったり、中には提出できなかったという方もいるかもしれません。
提出期限を過ぎてしまった場合、どうすれば良いのでしょうか?
必ず簡易裁判所へ通知を!
出生届は必ず提出しなければならない書類のため、期限を過ぎても提出することができます。
期限を過ぎてから提出する場合には、「期間経過通知」という書類を記入し、提出が遅れてしまった理由を簡易裁判所に通知して審査してもらわなければいけません。
産後は体力が激減しているため、大変な作業は減らしたいところ。
簡易裁判所に提出となれば手続きが大変ですし、何より不安が大きく心労も増えてしまいます。
場合によっては罰金の支払い義務も?
また、期限内に提出できなかった理由が「単なる怠慢」と判断されてしまうと、過料として5万円以下の罰金を徴収されてしまうこともあります。
前科にはなりませんが、過料となると負担が大きいですし、罰金は当然に避けたいですよね。
産後すぐに提出できるよう、パートナーと情報共有しておきましょう。
まとめ
出生届は、赤ちゃんに戸籍を与えるための大切な手続き。余裕をもって提出しましょう。
出生届には産院に記入してもらう欄もありますので、提出前に必ず確認を!
届出先は居住している市区町村以外にも、出産した市区町村や本籍地でも可能です。
できる限りママではなく、パパや同居の祖父母に動いてもらってくださいね。
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ありがとうございました!
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